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新型コロナウイルスに関する取扱い及びホームページの更新について(市役所より)

  • 2020/05/28 12:46
新型コロナウイルスに関する取扱い及び、ホームページを更新しましたのでお知らせします。 ①【認可保育所等の令和2年4月~6月入所者における新型コロナウイルス感染症対策に伴う育児休業の延長について(5月28日更新)】  http://www.city.yamato.lg.jp/web/katei/kosodate.html 4月~6月入所が決定している児童のうち、今般の新型コロナウイルス感染症対策のため勤務先から 育児休業の延長を求められた場合などは復職期限を8月1日まで延長します。 ・4月、5月入所で既に復職延長の手続きをされた方(8月1日まで延長希望の方)  ⇒再度の書類提出は不要です。 ・6月入所の方(8月1日まで延長希望の方)  ⇒6月19日(金)までに、復職についての証明書を提出頂きます。  *必要書類は上記HPから印刷できます。 ②【認可保育所等の令和2年4月~6月入所者における新型コロナウイルス感染症対策に伴う就労予定者の就労開始日の延期について(5月28日更新)】  http://www.city.yamato.lg.jp/web/katei/katei01211973.html 就労内定として4月~6月入所が決定した児童のうち、今般の新型コロナウイルス感染症対策のため事業者が事業活動の休止を している場合などは、就労開始期限を8月1日まで延期します。 ・4月、5月入所で既に就労開始の延期手続きをされた方(8月1日まで延期希望の方)  ⇒再度の書類提出は不要です。 ・6月入所の方(8月1日まで延期希望の方)  ⇒6月19日(金)までに、就労開始の延期についての申立書を提出頂きます。  *必要書類は上記HPから印刷できます。 ③【【FAQ】新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について】  http://www.city.yamato.lg.jp/web/katei/katei01211974.html ・Q.市からの登園自粛の要請を受けていますが、登園日数が少ない場合は退園となりますか  A.市からの登園自粛の要請にご協力いただいているため、退園となりません。 (4~6月の登園日数が0日でも退園とはなりません。また、4~6月を含む2か月連続で登園日数が0日でも退園とはなりません。) ・Q.求職活動の要件で入所していますが(4月入所~6月入所)、認定終了日までに仕事を決めないと退園となりますか  A.原則、認定終了日が属する月の20日までに仕事を決めていただき、就労証明書を提出いただくことで、次の月からの利用が可能になります。   しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、就労が困難な状況にあり、有効期間の経過後も引き続き求職活動により保育が   必要な状況であると認められる場合は、その状況を確認の上、再度求職活動中として要件を認める場合があります。   該当する場合は以下の書類を提出ください。 【提出書類】 ・子どものための教育・保育給付等認定変更申請書 ・求職活動に関する申立書 【提出期限】 令和2年6月19日(金) 【求職活動要件の認定延長期間】 令和2年9月30日まで ※令和2年9月18日(金)までに就労証明書を提出いただくことで10月以降の保育所等の利用が可能になります。 (遅くとも10月1日から就労を開始する必要があります。) 保護者の方からお問い合わせがありましたらホームページを確認いただくか、大和市ほいく課へお問い合わせ いただくようにご案内ください。 ご不明な点がございましたら各園担当者までお問い合わせください。 以上、よろしくお願いいたします。 大和市ほいく課 武山 ---------------------- 大和市役所 ほいく課 認定入所係 武山 TEL 046-260-5607 FAX 046-264-0142 E-mail kazuya.takeyama@city.yamato.lg.jp ----------------------

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